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航空法
(昭和二十七年七月十五日法律第二百三十一号)
昭和二十七年七月十五日
平成七年五月八日法律第八五号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録(第三条―第九条)
第三章 航空機の安全性(第十条―第二十一条)
第四章 航空従事者(第二十二条―第三十六条)
第五章 航空路、飛行場及び航空保安施設(第三十七条―第五十六条の五)
第六章 航空機の運航(第五十七条―第九十九条の二)
第七章 航空運送事業等(第百条―第百二十五条)
第八章 外国航空機(第百二十六条―第百三十一条の二)
第九章 雑則(第百三十二条―第百三十七条の三)
第十章 罰則(第百三十八条―第百六十二条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択され
た標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因す
る障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の秩序を
確立し、もつて航空の発達を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができ
る飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供する
ことができる機器をいう。
2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機
に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機につい
て行う第十九条第一項本文に規定する確認をいう。
3 この法律において「航空従事者」とは、第二十二条の航空従事者技能証明を受け
た者をいう。
4 この法律において「航空保安施設」とは、電波、燈光、色彩又は形象により航空
機の航行を援助するための施設で、運輸省令で定めるものをいう。
5 この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向つて行う航空機の離陸(離水
を含む。以下同じ。)又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設け
られる飛行場内の矩形部分をいう。
6 この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側にお
ける着陸帯の中心線の延長三千メートル(ヘリポートの着陸帯にあつては、二千メ
ートル以下で運輸省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上に
おけるこの点から三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精
密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着陸帯にあ
つては六百メートル、ヘリポートの着陸帯にあつては当該短辺と当該一直線との距
離に十五度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの二分の一を加算した長さ
)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。
7 この法律において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対
し上方へ五十分の一以上で運輸省令で定める勾 こう 配を有する平面であつて、
その投影面が進入区域と一致するものをいう。
8 この法律において「水平表面」とは、飛行場の標点の垂直上方四十五メートルの
点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で運輸省令で定める
長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。
9 この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長
辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水
平面に対する勾 こう 配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一(ヘリポー
トにあつては、四分の一以上で運輸省令で定める勾 こう 配)であるもののうち、
進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、
これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺
により囲まれる部分をいう。
10 この法律において「航空燈火」とは、燈火により航空機の航行を援助するため
の航空保安施設で、運輸省令で定めるものをいう。
11 この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以
上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために運輸大臣が告示で指定するもの
をいう。
12 この法律において「航空交通管制圏」とは、運輸大臣が告示で指定する飛行場
及びその附近の上空の空域であつて、飛行場及びその上空における航空交通の安全
のために運輸大臣が告示で指定するものをいう。
13 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して運輸省
令で定める視界上不良な気象状態をいう。
14 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度・位置及び針路の測
定を計器にのみ依存して行なう飛行をいう。
15 この法律において「計器飛行方式」とは、左に掲げる飛行の方式をいう。
一 第十二項の運輸大臣が指定する飛行場からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行
又は同項の運輸大臣が指定する飛行場への着陸及びそのための降下飛行を、運輸
大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により運輸大臣が与える指示によ
る経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により運輸大臣が
与える指示に常時従つて行なう飛行の方式
二 前号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の
規定により運輸大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従つて
行なう飛行の方式
16 この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用し
て有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
17 この法律において「定期航空運送事業」とは、一の地点と他の地点との間に路
線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。
18 この法律において「不定期航空運送事業」とは、定期航空運送事業以外の航空
運送事業をいう。
19 この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用
して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。
第二章 登録
(登録)
第三条 運輸大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録
を行う。
(国籍の取得)
第三条の二 航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。
(対抗力)
第三条の三 登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録
を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(登録の要件)
第四条 左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができ
ない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
三 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体
四 法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がそ
の役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
2 外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。
(新規登録)
第五条 登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者
の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、
これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。
一 航空機の型式
二 航空機の製造者
三 航空機の番号
四 航空機の定置場
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 登録の年月日
(登録証明書の交付)
第六条 運輸大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交
付しなければならない。
(変更登録)
第七条 新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第
四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があ
つた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規
定による移転登録又は第八条の規定によるま 、 つ 、 消登録の申請をすべき
場合は、この限りでない。
(移転登録)
第七条の二 登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事
由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
(ま 、 つ 、 消登録)
第八条 登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から十五
日以内に、ま 、 つ 、 消登録の申請をしなければならない。
一 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のた
めにする解体を除く。)をしたとき。
二 登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。
三 登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。
2 前項の場合において、登録航空機の所有者がま 、 つ 、 消登録の申請をし
ないときは、運輸大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべき
ことを催告しなければならない。
3 運輸大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者がま 、 つ
、 消登録の申請をしないときは、ま 、 つ 、 消登録をし、その旨を所有
者に通知しなければならない。
(航空機登録原簿の謄本等)
第八条の二 何人も、運輸大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を
請求し、又は利害関係がある部分に限り航空機登録原簿の閲覧を請求することがで
きる。
(登録記号の打刻)
第八条の三 運輸大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、
遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、運輸大臣の指定する期日
に当該航空機を運輸大臣に呈示しなければならない。
3 何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示をき 、 損してはならな
い。
(新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行
等)
第八条の四 新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押
えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを
管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地
方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
2 前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め
る。
3 前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用
する。
(命令への委任)
第九条 航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、
政令で定める。
2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、運輸省令で定める。
第三章 航空機の安全性
(耐空証明)
第十条 運輸大臣は、申請により、航空機(運輸省令で定める滑空機を除く。以下こ
の章において同じ。)について耐空証明を行う。
2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができな
い。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
3 耐空証明は、航空機の用途及び運輸省令で定める航空機の運用限界を指定して行
う。
4 運輸大臣は、第一項の申請があつたときは、当該航空機の強度、構造及び性能が、
運輸省令で定める安全性を確保するための技術上の基準に適合するかどうかを検査
し、これに適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。但し、第十
二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機又は輸入した航空機その他の政令で定
める航空機にあつては、設計又は生産過程について検査の一部を行わないことがで
きる。
5 耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。
第十条の二 運輸省令で定める資格及び経験を有することについて運輸大臣の認定を
受けた者(以下「耐空検査員」という。)は、前条第一項の航空機のうち運輸省令
で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の耐空証明について準用する。
第十一条 航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供し
てはならない。但し、試験飛行等を行うため運輸大臣の許可を受けた場合は、この
限りでない。
2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限
界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
3 第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(型式証明)
第十二条 運輸大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。
2 運輸大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機がその強
度、構造及び性能について第十条第四項の基準に適合すると認めるときは、前項の
型式証明をしなければならない。
3 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。
4 運輸大臣は、第一項の型式証明をするときは、あらかじめ通商産業大臣の意見を
きかなければならない。
第十三条 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとすると
きは、運輸大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつ
た場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつた
ときも同様である。
2 運輸大臣は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第十条第
四項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認し
なければならない。
3 前条第四項の規定は、運輸大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。
(耐空証明の有効期間)
第十四条 耐空証明の有効期間は、一年とする。但し、航空運送事業の用に供する航
空機については、運輸大臣が定める期間とする。
(耐空証明の効力の停止等)
第十四条の二 運輸大臣は、第十条第四項、第十六条第一項又は第百三十四条第二項
の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が前条の期間を経過する前に第十
条第四項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全
性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の
効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は第十条第三項(第十条の二第二項
において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができ
る。
(耐空証明の失効)
第十五条 登録航空機の耐空証明は、航空機のま 、 つ 、 消登録があつた場合
には、その効力を失う。
(修理改造検査)
第十六条 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について運輸省令で定める
範囲の修理又は改造(次条の予備品証明を受けた予備品を用いてする修理を除く。
)をする場合には、その計画及び実施について運輸大臣の検査を受け、これに合格
しなければ、これを航空の用に供してはならない。
2 第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空
機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、こ
れに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供してもよい。
3 第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
4 運輸大臣又は耐空検査員は、第一項又は第二項の検査の結果、当該航空機が第十
条第四項の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
(予備品証明)
第十七条 耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他運輸省令で定
める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について、運輸大臣の予備品証明を
受けることができる。
2 運輸大臣は、前項の予備品証明の申請があつた場合において、当該装備品がその
強度、構造及び性能について第十条第四項の基準に適合するかどうかを検査し、こ
れに適合すると認めるときは、予備品証明をしなければならない。
3 第一項の装備品の修理又は改造の能力が運輸省令で定める技術上の基準に適合す
ることについて事業場ごとに行なう運輸大臣の認定を受けた者が当該認定に係る修
理又は改造を行ない、且つ、運輸省令で定めるところにより、第十条第四項の基準
に適合することについて確認をした装備品は、前条第一項の規定の適用については、
第一項の予備品証明を受けたものとみなす。
4 予備品証明及び前項の確認には、運輸省令で定めるところにより、有効期間及び
当該予備品に係る航空機の型式の限定を附するものとする。
5 予備品証明及び第三項の確認は、当該予備品について運輸省令で定める範囲の修
理若しくは改造をした場合又は当該予備品が航空機に装備されるに至つた場合は、
その効力を失う。
6 第三項の認定に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(発動機等の整備)
第十八条 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機に装備する発動機、プロペ
ラその他運輸省令で定める安全性の確保のため重要な装備品を運輸省令で定める時
間をこえて使用する場合には、運輸省令で定める方法によりこれを整備しなければ
ならない。
(航空機の整備又は改造)
第十九条 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について整備(運輸省令で
定める軽微な保守を除く。次条第一項において同じ。)又は改造をした場合(第十
六条第一項の修理又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が第十条第四項
の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ、これを航空の用
に供してはならない。ただし、確認をし又は確認を受けるとこが著しく困難な運輸
省令で定める本邦外の地域において航空機の整備をした場合において、運輸省令で
定めるところにより、一定の資格を有する技術者が航空機の安全性が確保されてい
ることについて確認をしたときは、この限りでない。
2 第十一条第一項ただし書の規定は、前項本文の場合に準用する。
第十九条の二 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について航空機の整備
又は改造の能力が運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて事業場ご
とに行う運輸大臣の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合であ
つて、運輸省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について
第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、第十六条第一項又は前条第
一項の規定にかかわらず、これを航空の用に供してもよい。
2 前項の認定に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(騒音基準適合証明)
第二十条 運輸大臣は、申請により、航空機の種類、装備する発動機の種類及び最大
離陸重量の範囲が運輸省令で定めるものである航空機で第十条第一項の耐空証明を
受けているものについて騒音基準適合証明を行なう。
2 騒音基準適合証明は、運輸省令で定める航空機の運用限界を指定して行なう。
3 運輸大臣は第一項の申請があつたときは、当該航空機の騒音が、運輸省令で定め
る基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、騒音基準適
合証明をしなければならない。
4 騒音基準適合証明は、申請者に騒音基準適合証明書を交付することによつて行な
う。
第二十条の二 前条第一項に規定する航空機は、有効な騒音基準適合証明を受けてい
るものでなければ、航空の用に供してはならない。
2 航空機は、その受けている騒音基準適合証明において指定された航空機の運用限
界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
3 第十一条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
第二十条の三 次に掲げる航空機は、前条第一項の規定にかかわらず、騒音基準適合
証明を受けないでも、航空の用に供してもよい。ただし、当該航空機が航空の用に
供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して運輸省令で定
めるものに該当することとなつたときは、この限りでない。
一 第二十条第一項の運輸省令の制定又は改正があつた場合において、その施行の
際現に耐空証明を受けており、新たに同項に規定する航空機に該当することとな
る航空機で、その騒音が同条第三項の基準に適合するように改造することが困難
であると運輸大臣が認定した型式の航空機であるもの
二 第二十条第一項の運輸省令の制定又は改正があった場合において、その施行後
に耐空証明を受けた前号の型式の航空機で、その型式について、当該型式の航空
機と同等又はこれに準ずる輸送能力及び性能を有し、かつ、その騒音が同条第三
項の基準に適合する他の型式の航空機が実用化されていないと運輸大臣が認定し
た航空機であるもの
2 第二十条第三項の運輸省令の改正により同項の基準が強化された場合において、
その施行前に受けた騒音基準適合証明は、なおその効力を有する。ただし、その騒
音が同項の強化された基準に適合するように改造することが困難でないと運輸大臣
が認定した型式の航空機について受けた騒音基準適合証明については、この限りで
ない。
3 第二十条第三項の運輸省令の改正により同項の基準が強化された場合において、
前項の規定によりその受けた騒音基準適合証明がなお効力を有することとされた航
空機及びこれと同一の型式の航空機(以下この項において「同一型式航空機」とい
う。)についてその後行う騒音基準適合証明に係る同条第三項の基準は、なお従前
の例による。ただし、次条第二項の運輸省令で定める航空機に該当することとなつ
た航空機についてその後行う騒音基準適合証明又は同一型式航空機のうち運輸省令
で定めるものについて運輸省令で定める日以後行う騒音基準適合証明に係る第二十
条第三項の基準については、この限りでない。
(騒音基準適合証明の効力の停止等)
第二十条の四 運輸大臣は、第二十条第三項、次条第一項又は第百三十四条第二項の
検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機の騒音が第二十条第三項の基準に適
合せず、又は当該航空機若しくは当該型式の航空機に係る耐空証明の有効期間の満
了前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機又は
当該型式の航空機の騒音基準適合証明の効力を停止し、若しくは有効期間を定め、
又は同条第二項の規定により指定した運用限界を変更することができる。
2 騒音基準適合証明は、当該騒音基準適合証明に係る航空機が航空の用に供しては
ならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して運輸省令で定めるもの
に該当することとなつたとき、又は当該騒音基準適合証明に係る航空機の耐空証明
の有効期間が満了し、若しくは当該耐空証明が失効したときは、その効力を失う。
(騒音関係修理改造検査)
第二十条の五 騒音基準適合証明のある航空機の使用者は、当該航空機について運輸
省令で定める騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造をした場合には、運輸
大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
2 第十一条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 運輸大臣は、第一項の検査の結果、当該航空機の騒音が第二十条第三項の基準に
適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
4 第二十条の三第三項の規定は、第一項の検査を行なう場合の第二十条第三項の基
準について準用する。
(命令への委任)
第二十一条 耐空証明書、型式証明書及び騒音基準適合証明書の様式、交付、再交付、
返納及び呈示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、
第十六条第一項の検査、予備品証明、騒音基準適合証明及び前条第一項の検査の実
施細目は、運輸省令で定める。
第四章 航空従事者
(航空従事者技能証明)
第二十二条 運輸大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従
事者技能証明(以下「技能証明」という。)を行う。
(技能証明書)
第二十三条 技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」とい
う。)を交付することによつて行う。
(資格)
第二十四条 技能証明は、次に掲げる資格別に行う。 02定期運送用操縦士
事業用操縦士
自家用操縦士
一等航空士
二等航空士
航空機関士
航空通信士
一等航空整備士
二等航空整備士
三等航空整備士
航空工場整備士
(技能証明の限定)
第二十五条 運輸大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、
航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士又は三等航空整備士の資格について
の技能証明につき、運輸省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定
をするものとする。
2 運輸大臣は、前項の技能証明につき、運輸省令で定めるところにより、航空機の
等級又は型式についての限定をすることができる。
3 運輸大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、運輸省令
で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をするこ
とができる。
(技能証明の要件)
第二十六条 技能証明は、第二十四条に掲げる資格別及び前条第一項の規定による航
空機の種類別に運輸省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなけ
れば、受けることができない。
2 航空通信士の資格について技能証明は、前項の規定によるほか、運輸省令で定め
る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項の無線従事者の資格に
ついて同法第四十一条第一項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。
(欠格事由等)
第二十七条 第三十条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から二
年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。
2 運輸大臣は、第二十九条第一項の試験に関し、不正の行為があつた者について、
二年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。
(業務範囲)
第二十八条 別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航
を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第三十一条第一
項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為
を行つてはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、
一等航空士、二等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信の
みを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で電波
法第四十条第一項の無線従事者の資格を有するものが、同条第二項の規定に基づき
行うことができる無線設備の操作を行なう場合は、この限りでない。
2 技能証明につき第二十五条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、
等級若しくは型式の航空機又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の
欄に掲げる行為を行つてはならない。
3 前二項の規定は運輸省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組
んで行うその機体及び発動機の取扱を含む。)を行う者及び運輸大臣の許可を受け
て、試験飛行等のため新しい種類、等級又は型式の航空機に乗り組んでその運航を
行う者については、適用しない。
(試験の実施)
第二十九条 運輸大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格
の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力
を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
2 試験は、学科試験及び実地試験とする。
3 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けるとこができない。
4 運輸大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者につ
いて技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、運輸省令で定めるとこ
ろにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。運輸省設置法(昭和二十
四年法律第百五十七号)第三条の二第一項第百六十八号の政令で定める文教研修施
設のうち航空に関する専門の学科及び技能の教授による航空従事者の養成を行う施
設又は運輸大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者に
ついても、同様とする。
(技能証明の限定の変更)
第二十九条の二 運輸大臣は、第二十五条第二項又は第三項の限定に係る技能証明に
つき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することがで
きる。
2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。
(技能証明の取消等)
第三十条 運輸大臣は航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を
取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。
二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。
(航空身体検査証明)
第三十一条 運輸大臣又は指定航空身体検査医(申請により運輸大臣が指定した運輸
省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を
有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体
検査証明を行なう。
2 航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行な
う。
3 運輸大臣又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請
者がその有する技能証明の資格に係る運輸省令で定める身体検査基準に適合すると
認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。
第三十二条 削除
第三十三条 航空身体検査証明の有効期間は、定期運送用操縦士の資格を有する者に
あつては六月、その他の者にあつては一年とする。
(計器飛行証明及び操縦教育証明)
第三十四条 定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限
定をされた航空機の種類が運輸省令で定める航空機の種類であるものに限る。第三
十五条の二第一項において同じ。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格
についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛
行(以下「計器飛行等」という。)の技能について運輸大臣の行う計器飛行証明を
受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。
一 計器飛行
二 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(
以下「計器航法による飛行」という。)で運輸省令で定める距離又は時間を超え
て行うもの
三 計器飛行方式による飛行
2 次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、その使用する航空機を操縦すること
ができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操
縦の教育の技能について運輸大臣の行う操縦教育証明を受けている者(以下「操縦
教員」という。)でなければ、操縦の教育を行つてはならない。
一 定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の資格についての技能証明
(以下「操縦技能証明」という。)を受けていない者が航空機(第二十八条第三
項の運輸省令で定める航空機を除く。次号において同じ。)に乗り組んで行う操
縦の練習
二 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定を
された種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習
3 第二十六条第一項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、前二項の計
器飛行証明又は操縦教育証明について、準用する。
(航空機の操縦練習)
第三十五条 第二十八条第一項及び第二項の規定は、左に掲げる操縦の練習のために
行なう操縦については、適用しない。
一 前条第二項第一号に掲げる操縦の練習で、当該練習について運輸大臣の許可を
受け、かつ、操縦教員の監督の下に行なうもの
二 前条第二項第二号に掲げる操縦の練習で、操縦教員の監督の下に行なうもの
三 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定を
された種類の航空機のうち当該技能証明について限定をされた等級又は型式以外
の等級又は型式のものに乗り組んで行なう操縦の練習で、当該航空機を操縦する
ことができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(当該航空機を操
縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつ
ては、当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて運輸大
臣が指定した者の監督)の下に行なうもの
2 前項各号の操縦の練習の監督を行なう者は、当該練習の監督を運輸省令で定める
ところにより行なわなければならない。
3 運輸大臣は、第一項第一号の許可の申請があつた場合において、申請者が、航空
機の操縦の練習を行うのに必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなけ
ればならない。
4 第一項第一号の許可は、申請者に航空機操縦練習許可書を交付することによつて
行う。
5 第三十条及び第六十七条第一項の規定は、第一項第一号の許可を受けた者に準用
する。
(計器飛行等の練習)
第三十五条の二 第三十四条第一項の規定は、定期運送用操縦士の資格についての技
能証明又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明及び航空
身体検査証明を有する者でその使用する航空機の種類について計器飛行証明を受け
ていないものが計器飛行等の練習のために行う飛行で、次に掲げる者の監督の下に
行うものについては、適用しない。
一 当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、か
つ、当該技能証明が定期運送用操縦士の資格についての技能証明又は事業用操縦
士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明である場合は当該航空機の種
類について計器飛行証明を有する者
二 地上物標を利用して航空機の位置及び針路を知ることができる場合において計
器飛行又は計器航法による飛行の練習を行うときは、当該航空機を操縦すること
ができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者
三 当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが
困難な場合は、当該航空機を使用して計器飛行等を行うことができる知識及び能
力を有すると認めて運輸大臣が指定した者
2 前条第二項の規定は、計器飛行等の練習の監督を行なう者について準用する。
(命令への委任)
第三十六条 技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交
付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、計器飛行証
明、操縦教育証明、第三十五条第一項第一号の許可並びに同項第三号及び前条第一
項第三号の指定に関する細目的事項、第二十九条第一項の試験の科目、受験手続そ
の他の試験に関する実施細目並びに航空従事者の養成施設の指定に関する実施細目
は、運輸省令で定める。
第五章 航空路、飛行場及び航空保安施設
(航空路の指定)
第三十七条 運輸大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。
2 前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。
(飛行場又は航空保安施設の設置)
第三十八条 運輸大臣及び新東京国際空港公団以外の者は、飛行場又は政令で定める
航空保安施設を設置しようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置
の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他運輸省令で定める事項及び飛行場
にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければなら
ない。
3 運輸大臣は、飛行場の設置の許可の申請があつたときは、飛行場の位置及び範囲、
公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表
面、供用開始の予定期日その他運輸省令で定める事項を告示するとともに、現地に
おいてこれを掲示しなければならない。
4 第一項の許可には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。
(申請の審査)
第三十九条 運輸大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が左の
各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 当該飛行場又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が運輸省令で定める
基準に適合するものであること。
二 当該飛行場又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害すること
とならないものであること。
三 当該飛行場又は航空保安施設の管理の計画が第四十七条第一項の保安上の基準
に適合するものであること。
四 申請者が当該飛行場又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる
能力を有すること。
五 飛行場にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を
有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
2 運輸大臣は、飛行場の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開
き、当該飛行場の設置に関し利害関係を有する者に当該飛行場の設置に関する意見
を述べる機会を与えなければならない。
(公共用飛行場の告示等)
第四十条 運輸大臣は、公共の用に供する飛行場について設置の許可をしたときは、
当該飛行場の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並
びに供用開始の予定期日を告示するとともに、現地においてこれを掲示しなければ
ならない。供用開始後において、告示し及び掲示した事項について変更がある場合
(第四十三条第一項に規定する事由による場合を除く。)も同様である。
(飛行場の工事の完成)
第四十一条 第三十八条第一項の規定による飛行場の設置の許可を受けた者(以下「
飛行場の設置者」という。)は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日まで
に工事を完成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、飛行場の設置者は、天災その他やむを得ない事由によ
り許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができな
い場合においては、運輸大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなけ
ればならない期日を変更することができる。ただし、公共の用に供する飛行場以外
の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)にあつては、同項の工事完成の予定
期日から起算して運輸省令で定める期間内の期日に変更するときは、許可を受ける
ことを要しない。
3 前項ただし書の場合においては、当該非公共用飛行場の設置者は、その変更した
期日を運輸大臣に届け出なければならない。
(完成検査)
第四十二条 飛行場の設置者又は第三十八条第一項の規定による航空保安施設の設置
の許可を受けた者(以下「航空保安施設の設置者」という。)は、当該許可に係る
施設の工事が完成したときは、遅滞なく運輸大臣の検査を受けなければならない。
2 運輸大臣は、前項の検査の結果当該施設が申請書に記載した設置の計画に適合し
ていると認めるときは、これを合格としなければならない。
3 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、第一項の検査の合格があつたとき
は、遅滞なく供用開始の期日を定めて、これを運輸大臣に届け出なければならない。
4 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、前項の規定により届け出た供用開
始の期日以後でなければ、当該施設を供用してはならない。
(飛行場又は航空保安施設の変更)
第四十三条 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について運輸省
令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(飛行場の標点
の位置を変更しようとするときを含む。)は、運輸大臣の許可を受けなければなら
ない。
2 第三十八条第二項から第四項まで、第三十九条、第四十条並びに前条の規定は、
前項の場合に準用する。但し、第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条
の規定については、飛行場の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ず
る場合に限り準用する。
(供用の休止又は廃止)
第四十四条 公共の用に供する飛行場の設置者は、当該飛行場の供用を休止し、又は
廃止しようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 運輸大臣は、前項の許可の申請があつたときは、当該飛行場の供用の休止又は廃
止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除く外、こ
れを許可しなければならない。
3 第一項の供用の休止の許可には、期限を附することができる。
4 第一項の規定による供用の休止の許可に係る飛行場の設置者は、当該飛行場の供
用を再開しようとするときは、運輸大臣の検査を受けなければならない。
5 第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の供用の再開の場合に準用する。
第四十五条 非公共用飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用
を休止し、又は廃止しようとするときは、少くともその七日前までに運輸大臣にそ
の旨を届け出なければならない。
2 前条第四項及び第五項の規定は、供用を休止した非公共用飛行場又は航空保安施
設の供用の再開の場合に準用する。
(公共用飛行場又は航空保安施設の告示)
第四十六条 公共の用に供する飛行場の設置者又は航空保安施設(運輸省令で定める
ものを除く。)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、運輸大臣は、当
該施設の名称、位置、設備の概要その他運輸省令で定める事項を告示しなければな
らない。告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若し
くは廃止があつたときも同様である。
(飛行場又は航空保安施設の管理)
第四十七条 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、運輸省令で定める保安上
の基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
2 運輸大臣は、前項の飛行場又は航空保安施設が同項の基準に従つて管理されるこ
とを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしな
ければならない。
(許可の取消等)
第四十八条 運輸大臣は、左に掲げる場合には、飛行場若しくは航空保安施設の設置
の許可を取り消し、又は期間を定めて、飛行場の全部若しくは一部の供用の停止を
命ずることができる。但し、第二号から第五号までの場合について設置の許可を取
り消すことができる場合は、運輸大臣が飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者
に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第三十九
条第一項第一号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を前条
第一項の保安上の基準に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に飛行場の設置
者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。
一 正当な理由がないのに第四十一条第一項の規定により工事を完成しなければな
らない期日(同条第二項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに
工事を完成しないとき。
二 第四十二条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の検査
の結果、当該施設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認
めるとき。
三 第四十四条第五項又は第四十五条第二項において準用する第四十二条第一項の
検査の結果、当該施設がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合してい
ないと認めるとき。
四 飛行場又は航空保安施設の管理が前条第一項の保安上の基準に従つて行われて
いないと認めるとき。
五 飛行場の位置、構造等が第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなつたと
き。
六 許可に附した条件に違反したとき。
(物件の制限等)
第四十九条 何人も、公共の用に供する飛行場について第四十条(第四十三条第二項
において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示され
た進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、
これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に
建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設
置し、植栽し、又は留置してはならない。但し、仮設物その他の運輸省令で定める
物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で飛行場の設置者の承認を受け
て設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、
この限りでない。
2 飛行場の設置者は、前項の規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件
(成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む。)の
所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることが
できる。
3 飛行場の設置者は、第一項の告示の際現に存する物件で進入表面、転移表面又は
水平表面の上に出るもの(同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転
移表面又は水平表面の上に出るに至つたもの及び同項の告示の際現に建造中であつ
た建造物で当該建造工事によりこれらの表面の上に出るに至つたものを含む。)の
所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより通常生ずべき損
失を補償して、当該物件の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る部分を除去
すべきことを求めることができる。
4 前項の物件又はこれが存する土地の所有者は、同項の物件の除去によつて、その
物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政
令で定めるところにより飛行場の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求める
ことができる。
5 第三項の補償すべき損失の額並びに前項の買収及びその価格等の条件は、当事者
間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、
運輸大臣が裁定する。
6 前項の裁定中補償すべき損失の額及び買収の価格について不服のある者は、その
裁定の通知を受けた日から三箇月以内に、訴をもつてその金額の増減を請求するこ
とができる。
7 前項の訴においては、飛行場の設置者又は物件若しくは土地の所有者その他の権
原を有する者を被告とする。
8 第五項の裁定についての異議申立てにおいては、買収の価格についての不服をそ
の裁定についての不服の理由とすることができない。
第五十条 公共の用に供する飛行場の設置者は、当該飛行場の設置又は第四十三条第
一項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する
土地(進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が十メートル未満のものに限る。
)について前条第一項の規定による用益の制限により通常生ずべき損失を、当該土
地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより補償しなけ
ればならない。
2 前項の土地の所有者は、前条第一項の規定による用益の制限によつて当該土地の
従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第四項の場合
を除き、政令で定めるところにより飛行場の設置者に対し、その土地の買収を求め
ることができる。
3 前条第五項から第八項までの規定は、前二項の場合に準用する。
(航空障害燈)
第五十一条 地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者は運輸省令で
定めるところにより、当該物件に航空障害燈を設置しなければならない。但し、運
輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 飛行場の設置者は、運輸省令で定めるところにより、当該飛行場の進入表面、転
移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件(前項の規定により航空
障害燈を設置すべき物件を除く。)運輸省令で定めるものに航空障害燈を設置しな
ければならない。
3 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、前二項の規定により航空障害燈を
設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるも
のに航空障害燈を設置しなければならない。
4 前二項の物件の所有者又は占有者は、これらの規定により飛行場の設置者又は運
輸大臣の行なう航空障害燈の設置を拒むことができない。
5 運輸大臣及び第一項又は第二項の規定により航空障害燈を設置した者は、運輸省
令で定める方法に従い、当該航空障害燈を管理しなければならない。
6 運輸大臣は、第一項又は第二項の規定により航空障害燈を設置した者の当該航空
障害燈の管理の方法が前項の運輸省令に従つていないと認めるときは、その者に対
し、設備の改善その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることがで
きる。
(昼間障害標識)
第五十一条の二 昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄
塔その他の運輸省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのも
のの設置者は、運輸省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置し
なければならない。
2 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定により昼間障害標識を
設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるも
のに昼間障害標識を設置しなければならない。
3 前条第四項から第六項までの規定は、昼間障害標識について準用する。
(類似燈火の制限)
第五十二条 何人も、航空燈火の明り 、 よ 、 う 、 な認識を妨げ、又は航
空燈火と誤認されるおそれがある燈火(以下「類似燈火」という。)を設置しては
ならない。
2 運輸大臣は、類似燈火の設置者に対し、期限を定めて当該燈火のし 、 や 、
へ 、 い 、 その他航空燈火の認識を妨げず、又は航空燈火の誤認されない
ようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、類似燈火が航空燈火の設置の時において設置されている場
合には、同項の措置に要する費用は、当該航空燈火の設置者が負担する。
(禁止行為)
第五十三条 何人も、滑走路、誘導路その他運輸省令で定める飛行場の重要な設備又
は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能をそこなうおそれのある行為をして
はならない。
2 何人も、飛行場内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせ
るおそれのある行為で運輸省令で定めるものを行つてはならない。
3 何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。
(使用料金)
第五十四条 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、公共の用に供する飛行場
又は航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、運輸大臣の認可を受
けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
(管理規程)
第五十四条の二 飛行場の設置者は、運輸省令で定めるところにより、公共の用に供
する飛行場の供用の条件その他業務の運営に関する事項について管理規程を定め、
利用者に見やすいように掲示しなければならない。
2 前項の飛行場の設置者は、同項の管理規程を定め、又はこれを変更しようとする
ときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(飛行場の設置者等の地位の承継)
第五十五条 この法律に基く飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第
三項の場合を除き、これを承継しようとする者が運輸大臣の許可を受けなければ、
承継しない。
2 第三十九条第一項第四号の規定は、前項の許可をする場合に準用する。
3 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者が死亡した場合においては、その相続
人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を
承継すべき一人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。
4 前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞
なくその旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(運輸大臣の行う飛行場等の設置又は管理)
第五十五条の二 運輸大臣は、飛行場又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変
更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つて
これをしなければならない。
2 第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一
項、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四
条の二第一項の規定は、運輸大臣が飛行場又は航空保安施設を設置し、又はその施
設に変更を加える場合に準用する。但し、第三十九条第二項については、運輸大臣
が飛行場を設置する場合において、当該飛行場の敷地が従前、適法に航空機の離陸
又は着陸の用に供せられており、且つ、当該飛行場の進入表面、転移表面又は水平
表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
(新東京国際空港等の設置又は管理)
第五十五条の三 新東京国際空港公団は、新東京国際空港若しくは新東京国際空港公
団法(昭和四十年法律第百十五号)第二十条第一項第二号の航空保安施設を設置し、
又は当該空港若しくは航空保安施設に運輸省令で定める重要な変更を加えようとす
るときは、運輸省令で定めるところにより、同法第二十一条の基本計画に基づいて
工事実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよ
うとするときも、同様とする。
2 第三十八条第三項、第三十九条(第一項第三号及び第四号に係るものを除く。)
及び第四十条の規定は、前項の工事実施計画の認可について準用する。ただし、第
三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定は、新東京国際空港を設置
しようとする場合における前項前段の規定による工事実施計画の認可以外の工事実
施計画の認可については、当該認可に係る工事実施計画の実施により新東京国際空
港の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずることとなる場合に限り
準用する。
3 前項の場合において、第四十条中「第四十三条第一項」とあるのは、「第五十五
条の三第一項」と読み替えるものとする。
第五十六条 第四十二条、第四十四条(供用の休止に関する部分に限る。)、第四十
五条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、
第四項及び第五項、第五十四条並びに第五十四条の二の規定は、新東京国際空港公
団が設置する新東京国際空港又は前条第一項の航空保安施設について準用する。こ
の場合において、第五十条第一項中「第四十三条第一項」とあるのは、「第五十五
条の三第一項」と読み替えるものとする。
(第一種空港等の特例)
第五十六条の二 運輸大臣は、第一種空港及び政令で定める第二種空港について、延
長進入表面、円錐表面又は外側水平表面を指定することができる。
2 延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の
斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺か
らの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分とする。
3 円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線
が水平面に対し外側上方へ五十分の一以上で運輸省令で定める勾 こう 配を有す
る円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートル以下
で運輸省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機
の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
4 外側水平表面は、前項の円錐面の上縁を含む水平面であつて、その投影面が空港
の標点を中心として二万四千メートル以下で運輸省令で定める長さの半径で水平に
描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部
分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分と
する。
第五十六条の三 運輸大臣は、前条第一項の指定をし又は指定をした事項に変更を加
える場合には、空港の附近の土地の所有者その他の利害関係を有する者の利益を著
しく害することとならないように配慮しなければならない。
2 第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定は、前条第一項の指定
をし又は指定をした事項に変更を加える場合に準用する。
第五十六条の四 何人も、第五十六条の二第一項に規定する空港について前条第二項
において準用する第四十条の告示があつた後においては、その告示で示された延長
進入表面、円錐表面又は外側水平表面(これらの投影面が一致する部分については、
これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に
建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)植物その他の物件を設置
し、植栽し、又は留置してはならない。
2 第四十九条第一項但書の規定は、円錐表面及び外側水平表面について準用する。
3 第四十九条第二項の規定は第一項の規定に違反する物件について、同条第三項か
ら第八項までの規定は第一項の告示の際現に存する物件で延長進入表面、円錐表面
又は外側水平表面の上に出るものについて準用する。
(公共用施設の指定等)
第五十六条の五 運輸大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、
自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき
施設として指定することができる。
2 前項の指定は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他運輸省令で定める事項
を告示することによつて行う。
3 運輸大臣は、第一項の指定に係る施設について前項の告示をした事項に変更があ
つたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。
4 運輸大臣は、第一項の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなけ
ればならない。
5 運輸大臣は、第一項の指定をしようとするとき、又は前項の指定の取消をしよう
とするときは、防衛庁長官と協議しなければならない。
6 防衛庁長官は、第一項の指定があつたときは、当該施設を公共の用に供しなけれ
ばならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
7 防衛庁長官は、第一項の指定に係る施設の使用の条件について、特定の使用者に
対し、不当な差別的取扱をしてはならない。
第六章 航空機の運航
(国籍等の表示)
第五十七条 航空機には、運輸省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有
者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、
第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
(航空日誌)
第五十八条 航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。
2 航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造し
た場合には、遅滞なく航空日誌に運輸省令で定める事項を記載しなければならない。
3 前二項の規定は、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合には、
適用しない。
(航空機に備え付ける書類)
第五十九条 航空機(運輸省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備
え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただ
し書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
一 航空機登録証明書
二 耐空証明書
三 航空日誌
四 その他運輸省令で定める航空の安全のために必要な書類
2 第二十条第一項に規定する航空機(第二十条の三第一項各号に掲げる航空機を除
く。)には、前項各号に掲げる書類のほか、騒音基準適合証明書を備え付けなけれ
ば、これを航空の用に供してはならない。ただし、第二十条の二第三項において同
条第一項の場合に準用する第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合
は、この限りでない。
(航空機の姿勢等を測定するための装置)
第六十条 航空機は、運輸省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は
針路を測定するための装置を装備しなければ、計器飛行等を行なつてはならない。
ただし、運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(航空交通管制区等における航行を行なうための装置)
第六十一条 航空機は、運輸省令で定めるところにより無線電話、航空交通管制用自
動応答装置その他の航空交通の安全を確保するための装置を装備しなければ、航空
交通管制区又は航空交通管制圏において航行してはならない。ただし、運輸大臣の
許可を受けた場合は、この限りでない。
(航空運送事業の用に供する航空機の装置)
第六十一条の二 航空運送事業の用に供する航空機は、運輸省令で定めるところによ
り無線電話(前条の規定により装備する場合を除く。)、計器着陸装置を利用する
ための装置及び雲の状況を探知するためのレーダーを装備しなければ、航行しては
ならない。ただし、運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 航空運送事業の用に供する航空機は、運輸省令で定めるところにより、飛行記録
装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させな
ければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、運輸大臣の許可を受けた場
合は、この限りでない。
3 航空運送事業を経営する者は、運輸省令で定めるところにより前項の装置による
記録を保存しなければならない。
(救急用具)
第六十二条 運輸省令で定める航空機には、落下さ 、 ん 、 、救命胴衣、非常
信号燈その他の運輸省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供
してはならない。
(航空機の燃料)
第六十三条 航空機は、航空運送事業の用に供する場合又は計器飛行方式により飛行
しようとする場合においては、運輸省令で定める量の燃料を携行しなければ、これ
を出発させてはならない。
(航空機の燈火)
第六十四条 航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において
航行し、又は夜間において使用される飛行場に停留する場合には、運輸省令で定め
るところによりこれを燈火で表示しなければならない。但し、水上にある場合につ
いては、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の定めるところによる。
(航空機に乗り組ませなければならない者)
第六十五条 航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空
従事者を乗り組ませなければならない。
2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条
の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組
ませなければならない。 航空機 業務 次の各号の一に該当する航空機 02一
構造上、その操縦のために二人を要する航空機
二 特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する
航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの
三 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの
四 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が五時間を超えるもの 航空機の操
縦 構造上、操縦者(航空機の操縦に従事する者をいう。以下同じ。)だけでは発
動機及び機体の完全な取扱いができない航空機 航空機に乗り組んで行うその発動
機及び機体の取扱い(操縦装置の操作を除く。)
第六十六条 左の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前条の航空従事者の外、第二
十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を
乗り組ませなければならない。 航空機 業務 第六十条、第六十一条又は第六十
一条の二第一項の規定により無線設備(受信のみを目的とするものを除く。)を装
備して飛行し、又は航行する航空機 上欄に掲げる無線設備の操作 無着陸で五百
五十キロメートル以上の区間を飛行する航空機(飛行中常時地上物標又は航空保安
施設を利用できると認められるもの並びに慣性航法装置その他の運輸省令で定める
航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置を装備するも
のを除く。) 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出
2 前項の規定にかかわらず、同項同表の業務の欄に掲げるそれぞれの業務を他の航
空従事者の業務を行う者が行うことによりその業務に支障を生ずることとならない
場合は、同項に規定する航空従事者を乗り組ませなくてもよい。
(航空従事者の携帯する書類)
第六十七条 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなけ
ればならない。
2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の
外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。
(乗務割の基準)
第六十八条 航空運送事業を経営する者は、運輸省令で定める基準に従つて作成する
乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空
業務に従事させてはならない。
(最近の飛行経験)
第六十九条 航空機乗組員(航空機に乗り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同
じ。)は、運輸省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験
がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、
夜間の飛行若しくは第三十四条第二項の操縦の教育を行つてはならない。
(酒精飲料等)
第七十条 航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の
正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。
(身体障害)
第七十一条 航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつた
ときは、第三十三条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を
行つてはならない。
(操縦者の見張り義務)
第七十一条の二 航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器
飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が
同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定に
よる運輸大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外
の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と
衝突しないように見張りをしなければならない。
(機長の路線資格)
第七十二条 定期航空運送事業の用に供する航空機には、運輸省令で定める当該路線
における航空機の機長として必要な経験、知識及び能力を有することについて運輸
大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。
2 運輸大臣は、前項の認定を受けた者が同項の経験、知識及び能力を有するかどう
かを定期に審査しなければならない。
3 運輸大臣は、必要があると認めるときは、第一項の認定を受けた者が同項の経験
知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。
4 第一項の認定を受けた者が、第二項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒
否したとき、又は第二項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、
その効力を失うものとする。
5 第一項の規定は、運輸大臣の指定する範囲内の機長で、第百二条第一項の定期航
空運送事業者で運輸大臣が申請により指定したもの(以下「指定定期航空運送事業
者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第一項の経験、
知識及び能力を有することについて当該指定定期航空運送事業者の認定を受けたと
きは、適用しない。
6 指定定期航空運送事業者は、前項の認定を受けた者及び運輸大臣の指定する範囲
内の機長で第一項の認定を受けたものについて、第二項及び第三項の規定に準じて
審査をしなければならない。この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適
用しない。
7 第四項の規定は、前項の審査について準用する。
8 運輸大臣は、必要があると認めるときは、第六項の規定により指定定期航空運送
事業者が審査をすべき者についても第二項及び第三項の審査をすることができる。
この場合においては、第四項の規定の適用があるものとする。
9 指定定期航空運送事業者は、第五項の認定及び第六項の審査を行なうときは、運
輸大臣が当該指定定期航空運送事業者の申請により指名した運輸省令で定める要件
を備える者に実施させなければならない。
10 前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、運輸省令で定め
る。
(機長の権限)
第七十三条 機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべき
ものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者
を指揮監督する。
(出発前の確認)
第七十三条の二 機長は、運輸省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がな
いことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機
を出発させてはならない。
(安全阻害行為等の抑止の措置等)
第七十三条の三 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗
降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開か
れる時までに、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若し
くは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序をみだし、若しくは当該航空機内の
規律に違反する行為をし、又はこれらの行為をしようとしていると信ずるに足りる
相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以
外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必
要な限度で、その者に対し拘束その他これらの行為を抑止するための措置をとり、
又はその者を降機させることができる。
2 機長は前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたとき
は、拘束されている者が拘束されたまま引き続き塔 とう 乗することに同意する
場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、
その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとる
ことに対し必要な援助を行なうことができる。
4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している
者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、でき
る限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地のもよりの航空交通
管制機関に連絡しなければならない。
(危難の場合の措置)
第七十四条 機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれが
あると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必
要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)につ
いて命令をすることができる。
第七十五条 機長は、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、
旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽く
さなければならない。
(報告の義務)
第七十六条 機長は、左に掲げる事故が発生した場合には、運輸省令で定めるところ
により運輸大臣にその旨を報告しなければならない。但し、機長が報告することが
できないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。
一 航空機の墜落、衝突又は火災
二 航空機による人の死傷又は物件の損壊
三 航空機内にある者の死亡又は行方不明
四 他の航空機との接触
五 その他運輸省令で定める航空機に関する事故
2 機長は、他の航空機について前項第一号の事故が発生したことを知つたときは、
無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、運輸省令で定めるところにより
運輸大臣にその旨を報告しなければならない。
3 機長は、飛行中航空保安施設の機能の障害その他の航空機の航行の安全に影響を
及ぼすおそれがあると認められる運輸省令で定める事態が発生したことを知つたと
きは、他からの通報により知つたときを除いて、運輸省令で定めるところにより運
輸大臣にその旨を報告しなければならない。
第七十六条の二 機長は、飛行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認
めたときは、運輸省令で定めるところにより運輸大臣にその旨を報告しなければな
らない。
(運航管理者)
第七十七条 定期航空運送事業の用に供する航空機は、その機長が、第百二条第一項
の定期航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその
飛行計画を変更してはならない。
第七十八条 前条の運航管理者は、運輸大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者
でなければならない。
2 運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な航空機、航空保
安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するため
に行う。
3 運航管理者技能検定は、運輸省令で定める年齢及び航空機の運航に関する経験を
有する者でなければ、受けることができない。
4 第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、運航管理者技能検定に準用する。
5 運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、運輸省令で定める。
(離着陸の場所)
第七十九条 航空機(運輸省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつて飛行場以
外の場所において、水上にあつては運輸省令で定める場所において、離陸し、又は
着陸してはならない。但し、運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(飛行の禁止区域)
第八十条 航空機は、運輸省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがあ
る区域の上空を飛行してはならない。但し、運輸大臣の許可を受けた場合は、この
限りでない。
(最低安全高度)
第八十一条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物
件の安全及び航空機の安全を考慮して運輸省令で定める高度以下の高度で飛行して
はならない。但し、運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(捜索又は救助のための特例)
第八十一条の二 前三条の規定は、運輸省令で定める航空機が航空機の事故、海難そ
の他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。
(巡航高度)
第八十二条 航空機は、地表又は水面から九百メートル(計器飛行方式により飛行す
る場合にあつては、三百メートル)以上の高度で巡航する場合には、運輸省令で定
める高度で飛行しなければならない。
2 航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域(第九十四条の二第一項に規定
する特別管制空域を除く。)のうち運輸大臣が告示で指定する航空交通がふくそう
する空域を計器飛行方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。
ただし、左に掲げる場合は、この限りでない。
一 離陸した後引き続き上昇飛行を行なう場合
二 着陸するため降下飛行を行なう場合
三 悪天候を避けるため必要がある場合であつて、当該空域外に出るいとまがない
とき、又は航行の安全上当該空域内での飛行を維持する必要があるとき。
四 その他やむを得ない事由がある場合
3 運輸大臣は、前項の空域(以下「高度変更禁止空域」という。)ごとに、同項の
規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
(航空交通管制圏等における速度の制限)
第八十二条の二 航空機は、左に掲げる空域においては、運輸省令で定める速度をこ
える速度で飛行してはならない。ただし、運輸大臣の許可を受けた場合は、この限
りでない。
一 航空交通管制圏
二 第九十六条第三項第四号に規定する進入管制区のうち航空交通管制圏に接続す
る部分の運輸大臣が告示で指定する空域
(衝突予防等)
第八十三条 航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに飛行場におけ
る航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、運輸省令で定める進路、経路、速
度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。但し、水上にある場合に
ついては、海上衝突予防法の定めるところによる。
(編隊飛行)
第八十四条 航空運送事業の用に供する航空機は、運輸大臣の許可を受けなければ、
編隊で飛行してはならない。
2 航空機は、編隊で飛行する場合には、その機長は、これを行う前に、編隊の方法、
航空機相互間の合図の方法その他運輸省令で定める事項について打合せをしなけれ
ばならない。
(粗暴な操縦の禁止)
第八十五条 航空機は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、
又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。
(爆発物等の輸送禁止)
第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を
損傷するおそれのある物件で運輸省令で定めるものは、航空機で輸送してはならな
い。
2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
第八十六条の二 航空運送事業を経営する者は、貨物若しくは手荷物又は旅客の携行
品その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、
形状、重量その他の事情により前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な
理由がある場合は、当該物件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送
人若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸す
ことができる。但し、自ら物件を取り卸すことができるのは、当該物件の託送人又
は所持人がその場に居合わせない場合に限る。
2 運輸大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航空運
送事業を経営する者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることが
できる。
(無操縦者航空機)
第八十七条 第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まない
で飛行することができる措置を有する航空機は、運輸大臣の許可を受けた場合には、
これらの規定に定める航空従事者を乗り組ませないで飛行させることができる。
2 運輸大臣は、前項の許可を行う場合において他の航空機に及ぼす危険を予防する
ため必要があると認めるときは、当該航空機について飛行の方法を限定することが
できる。
(物件の曳航)
第八十八条 航空機による物件の曳 えい 航は、運輸省令で定める安全上の基準に
従つて行わなければならない。
(物件の投下)
第八十九条 何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の
人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて運輸大臣に
届け出たときは、この限りでない。
(落下さ 、 ん 、 降下)
第九十条 運輸大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さ 、 ん 、
で降下してはならない。
(曲技飛行等)
第九十一条 航空機は、左に掲げる空域以外の空域で運輸省令で定める高さ以上の空
域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が運輸省令で定める距離以上ある場
合でなければ、宙返り、横転その他の運輸省令で定める曲技飛行、航空機の試験を
する飛行又は運輸省令で定める著しい高速の飛行(以下「曲技飛行等」という。)
を行つてはならない。但し、運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 人又は家屋の密集している地域の上空
二 航空交通管制区
三 航空交通管制圏
2 航空機が曲技飛行等を行なおうとするときは、当該航空機の操縦を行なつている
者(航空機の操縦の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監
督する者が同乗しているときは、その者)は、あらかじめ当該飛行により附近にあ
る他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないことを確認しなければなら
ない。
(操縦練習飛行等)
第九十二条 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、左に掲げる
飛行(曲技飛行等を除く。)を行なつてはならない。ただし、運輸大臣の許可を受
けた場合は、この限りでない。
一 操縦技能証明(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第五項の
規定に基づき定められた自衛隊の使用する航空機に乗り組んで操縦に従事する者
の技能に関する基準による操縦技能証明に相当するものを含む。次号において同
じ。)を受けていない者が航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
二 操縦技能証明を有する者が当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空
機以外の航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
三 航空機の姿勢をひんぴんに変更する飛行その他の航空交通の安全を阻害するお
それのある飛行で運輸省令で定めるもの
2 前条第二項の規定は、航空機が前項第三号に掲げる飛行(これに該当する同項第
一号又は第二号に掲げる飛行を含む。)を行なおうとする場合に準用する。
(計器飛行及び計器航法による飛行)
第九十三条 航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができると
きは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なつてはならない。
(計器気象状態における飛行)
第九十四条 航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区又は航空交通管制
圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては
飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他の
やむを得ない事由がある場合又は運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(計器飛行方式による飛行)
第九十四条の二 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち運輸大臣が告
示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)においては、計器飛行方式に
よらなければ飛行してはならない。ただし、運輸大臣の許可を受けた場合は、この
限りでない。
2 第八十二条第三項の規定は、前項の規定による規制について準用する。
(航空交通管制圏における飛行)
第九十五条 航空機は、航空交通管制圏においては、左に掲げる飛行以外の飛行を行
なつてはならない。ただし、運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 当該航空交通管制圏に係る飛行場からの離陸及びこれに引き続く飛行(当該航
空交通管制圏外に出た後再び当該航空交通管制圏において行なう飛行を除く。)
二 当該航空交通管制圏に係る飛行場への着陸及びその着陸のための飛行
(航空交通の指示)
第九十六条 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、運輸大臣が
航空交通の安全を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行
の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。
2 第二条第十二項の運輸大臣が指定する飛行場の業務に従事する者(運輸省令で定
める飛行場の工事に関する業務に従事する者を含む。)は、その業務に関し、運輸
大臣が当該飛行場における航空交通の安全のために与える指示に従わなければなら
ない。
3 航空機は、左に掲げる航行を行なう場合は、第一項の規定による運輸大臣の指示
を受けるため、運輸省令で定めるところにより運輸大臣に連絡したうえ、これらの
航行を行なわなければならない。
一 航空交通管制圏に係る飛行場からの離陸及び当該航空交通管制圏におけるこれ
に引き続く上昇飛行
二 航空交通管制圏に係る飛行場への着陸及び当該航空交通管制圏におけるその着
陸のための降下飛行
三 前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏における航行
四 第一号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第二号に掲げる飛行に先行する降
下飛行が行なわれる航空交通管制区のうち運輸大臣が告示で指定する空域(以下
「進入管制区」という。)における計器飛行方式による飛行
五 前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における計器飛行方式による飛行
六 航空交通管制区内の特別管制空域における第九十四条の二第一項ただし書の許
可を受けてする計器飛行方式によらない飛行
(飛行計画及びその承認)
第九十七条 航空機は、計器飛行方式により、第二条第十二項の運輸大臣が指定する
飛行場から出発し、又は航空交通管制区若しくは航空交通管制圏を飛行しようとす
るときは、運輸省令で定めるところにより運輸大臣に飛行計画を通報し、その承認
を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも同様で
ある。
2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき(運輸省令で定める場合を
除く。)は、運輸省令で定めるところにより運輸大臣に飛行計画を通報しなければ
ならない。
3 第一項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した
航空機は、前条の運輸大臣の指示に従うの外、飛行計画に従つて航行しなければな
らない。但し、通信機の故障があつた場合において運輸省令で定める方法に従つて
航行するときは、この限りでない。
4 第一項又は第二項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報し
た航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏において航行している間は、運輸
省令で定める方法に従つて航空交通に関する運輸大臣の指示を聴取し、及び運輸大
臣に当該航空機の位置、飛行状態その他運輸省令で定める事項を通報しなければな
らない。
(到着の通知)
第九十八条 前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航
空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく運輸
大臣にその旨を通知しなければならない。
(情報の提供)
第九十九条 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航
空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内
の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケツトの打上
げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で運輸省令で定めるものをしては
ならない。ただし、運輸大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼす
おそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なもの
であると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(
物件の設置及び植栽を除く。)で運輸省令で定めるものをしようとする者は、運輸
省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を運輸大臣に通報しなければなら
ない。
第七章 航空運送事業等
(免許)
第百条 定期航空運送事業を経営しようとする者は、路線ごとに運輸大臣の免許を受
けなければならない。
2 前項の免許を受けようとする者は、申請書に事業計画(航空機の運航及びこれを
行うために必要な整備に関する計画をいう。以下同じ。)、事業収支見積その他運
輸省令で定める事項を記載し、これを運輸大臣に提出しなければならない。
3 運輸大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、商業登記簿の謄本その他
必要な書類の提出を求めることができる。
(免許基準)
第百一条 運輸大臣は、前条の免許の申請があつたときは、その申請が次の各号に適
合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該事業の開始が公衆の利用に適応するものであること。
二 当該事業の開始によつて当該路線における航空輸送力が航空輸送需要に対し、
著しく供給過剰にならないこと。
三 事業計画が経営上及び航空保安上適切なものであること。
四 申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五 申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。 イ 第四条第一項各号に
掲げる者 ロ 定期航空運送事業、不定期航空運送事業又は航空機使用事業の免
許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ この法律の規
定に違反して禁錮 こ 以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ニ 法人であつて、その役
員がロ又はハの一に該当するもの
2 運輸大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合して
いると認めたときは、定期航空運送事業の免許をしなければならない。
(運航開始前の検査)
第百二条 第百条第一項の免許を受けた者(以下「定期航空運送事業者」という。)
は、当該免許に係る事業の用に供する航空機その他の施設について運輸大臣の検査
を受け、これに合格しなければ、運航を開始してはならない。
2 運輸大臣は、前項の検査の結果、当該施設によつて定期航空運送事業者がこの法
律及び事業計画に従う業務を行うことができると認めるときは、これを合格としな
ければならない。
(削除)
第百三条 削除
(運航規程及び整備規程の認可)
第百四条 定期航空運送事業者は、運輸省令で定める航空機の運航及び整備に関する
事項について運航規程及び整備規程を定め、運輸大臣の認可を受けなければならな
い。これを変更しようとするときも同様である。
2 運輸大臣は、前項の運航規程又は整備規程が運輸省令で定める技術上の基準に適
合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
(運賃及び料金)
第百五条 定期航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金
(本邦内の各地間において発着する旅客及び貨物の料金のうち運輸省令で定めるも
のを除く。)を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよう
とするときも同様である。
2 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなけ
ればならない。
一 能率的な経営の下における当該事業の適正な経費に適正な利潤を含めたものの
範囲をこえることとならないこと。
二 当該事業の提供するサービスの性質が考慮されているものであること。
三 特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱をするものでないこと。
四 旅客又は荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがないもの
であること。
五 他の航空運送事業者との間に、不当な競争をひき起すこととなるおそれがない
ものであること。
3 定期航空運送事業者は、第一項の運輸省令で定める料金を定めようとするときは、
その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様
である。
4 定期航空運送事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、当該定期航空運送事業
に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、運輸省令で定めるところによ
り、適用する期間又は区間その他の条件を定めて、同項の認可を受けた運賃又は料
金(本邦内の各地間において発着する旅客及び貨物に係るものに限る。)の割引を
行うことができる。この場合には、当該定期航空運送事業者は、あらかじめ、その
旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(運送約款の認可)
第百六条 定期航空運送事業者は、運送約款を定め、運輸大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなけ
ればならない。
一 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少くとも運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が
定められていること。
(運賃及び料金等の掲示)
第百七条 定期航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事
業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(事業計画)
第百八条 定期航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得な
い事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 運輸大臣は、定期航空運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、
当該定期航空運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずること
ができる。
第百九条 定期航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。
)をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
2 第百一条(第一項第五号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準
用する。
3 定期航空運送事業者は、運輸省令で定める事業計画の変更をするときは、あらか
じめその旨を、運輸省令で定める軽微な事項に係る事業計画の変更をしたときは、
遅滞なくその旨を、運輸大臣に届け出なければならない。
(運輸に関する協定)
第百十条 定期航空運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸に関する契約、運賃協
定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなけれ
ばならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 運輸大臣は、当該協定が公衆の利便を増進するものであるときは、前項の認可を
しなければならない。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第百十一条 前条第一項の認可を受けて行う正当な行為には、私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、適用しない。
但し、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に
制限することにより不当に運賃又は料金を引き上げることとなる場合は、この限り
でない。
(事業改善の命令)
第百十二条 運輸大臣は、定期航空運送事業者の事業について公共の福祉を阻害して
いる事実があると認めるときは、当該定期航空運送事業者に対し、左の各号に掲げ
る事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運賃、料金又は運送約款を変更すること。
三 航空機その他の施設を改善すること。
四 航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
(名義の利用、事業の貸渡等)
第百十三条 定期航空運送事業者は、その名義を他人に定期航空運送事業のため利用
させてはならない。
2 定期航空運送事業者は、事業の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問わず、
定期航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
(事業の譲渡及び譲受)
第百十四条 定期航空運輸事業者が当該定期航空運送事業を譲渡する場合において譲
渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について運輸大臣の認可を受けたときは、譲
受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
2 第百一条の規定は、前項の認可について準用する。
(事業の合併)
第百十五条 定期航空運送事業者たる法人の合併の場合(定期航空運送事業者たる法
人と定期航空運送事業を営まない法人が合併する場合において、定期航空運送事業
者たる法人が存続するときを除く。)において当該合併について運輸大臣の認可を
受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、定期航空運
送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 第百一条の規定は、前項の認可について準用する。
(相続)
第百十六条 定期航空運送事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が
二人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき一人の相続
人)は、被相続人たる定期航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の相続人は、被相続人の死亡後六十日以内にその相続について運輸大臣の認
可を申請しなければ、その期間の経過後は、定期航空運送事業の免許は、その効力
を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以
後についても同様である。
3 第百一条の規定は、前項の認可について準用する。
(事業の休止)
第百十七条 定期航空運送事業者は、その事業を休止しようとするときは、運輸大臣
の許可を受けなければならない。
2 運輸大臣は、当該休止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認
める場合を除く外、前項の許可をしなければならない。
3 第一項の事業の休止の許可は、一年をこえる期間についてすることができない。
(事業の廃止)
第百十八条 定期航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を
運輸大臣に届け出なければならない。
(事業の停止及び免許の取消)
第百十九条 運輸大臣は、定期航空運送事業者が左の各号の一に該当するときは、六
箇月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は免許を取り消すことができ
る。
一 この法律、この法律に基く処分又は免許、許可若しくは認可に附した条件に違
反したとき。
二 正当な理由がないのにこの章の規定により認可を受けた事項を実施しないとき。
(免許の失効)
第百二十条 定期航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つた
ときは、その者に係る第百条第一項の免許は、効力を失う。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百二十条の二 証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして運輸
省令で定める株式を発行している会社である定期航空運送事業者は、その株式を取
得した第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「外国人等」という。
)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載することの請求を受けた場合において、
その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは、その氏名及
び住所を株主名簿に記載することを拒むことができる。
2 前項の定期航空運送事業者は、運輸省令で定めるところにより、外国人等がその
議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が運輸省令で定
める割合に達しないときは、この限りでない。
(不定期航空運送事業)
第百二十一条 不定期航空運送事業を経営しようとする者は、運輸大臣の免許を受け
なければならない。
2 第百条第二項及び第三項並びに第百一条(第一項第一号及び第二号に係るものを
除く。)の規定は、前項の免許について準用する。
第百二十二条 第百二条、第百四条から第百六条まで、第百八条から第百十六条まで、
第百十九条及び第百二十条の規定(第百十四条第二項、第百十五条第二項又は第百
十六条第三項中第百一条第一項第一号及び第二号の準用に係るものを除く。)は、
不定期航空運送事業に準用する。この場合において、第百十九条第二号中「認可」
とあるのは「免許又は認可」と読み替えるものとする。
2 前条第一項の免許を受けた者(以下「不定期航空運送事業者」という。)は、そ
の事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なくその旨を運輸大臣に届け出なけれ
ばならない。
(航空機使用事業)
第百二十三条 航空機使用事業を経営しようとする者は、運輸大臣の免許を受けなけ
ればならない。
2 第百条第二項及び第三項並びに第百一条(第一項第一号及び第二号に係るものを
除く。)の規定は、前項の免許について準用する。
第百二十四条 第百二条、第百八条、第百九条、第百十二条(第二号に係るものを除
く。)、第百十三条から第百十六条まで(第百十四条第二項、第百十五条第二項又
は第百十六条第三項中第百一条第一項第一号及び第二号の準用に係るものを除く。
)、第百十九条、第百二十条及び第百二十二条第二項の規定は、航空機使用事業に
準用する。この場合において、第百十九条第二号中「認可」とあるのは「免許又は
認可」と読み替えるものとする。
(免許等の条件)
第百二十五条 この章に規定する免許、許可又は認可には、条件又は期限を附し、及
びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は免許、許可若しくは認可に係
る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該定期航空
運送事業者、不定期航空運送事業者又は航空機使用事業者(第百二十三条第一項の
免許を受けた者をいう。以下同じ。)に不当な義務を課することとならないもので
なければならない。
第八章 外国航空機
(外国航空機の航行)
第百二十六条 国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)
の国籍を有する航空機(第百二十九条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際
航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第百三十条の二の許
可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及び外国、外国の公共団体又はこれに
準ずるものの使用する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合には、運輸
大臣の許可を受けなければならない。但し、航空路のみを航行する場合は、この限
りでない。
一 本邦外から出発して本邦内に到達する航行
二 本邦内から出発して本邦外に到達する航行
三 本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行
2 締約国の国籍を有する航空機であつて外国、外国の公共団体又はこれに準ずるも
のの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運
送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当
該運送の用に供する航空機を除く。)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、
運輸大臣の許可を受けなければならない。
3 軍、税関又は警察の業務に用いる航空機は、前二項の規定の適用については、国
の使用する航空機とみなす。
4 外国の国籍を有する航空機は、第一項各号に掲げる航行を行う場合において運輸
大臣の要求があつたときは、遅滞なくその指定する飛行場に着陸しなければならな
い。
5 外国の国籍を有する航空機は、第一項第一号又は第二号に掲げる航行を行う場合
には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、運輸大臣の指定する飛行
場において、着陸し、又は離陸しなければならない。但し、運輸大臣の許可を受け
た場合は、この限りでない。
(外国航空機の国内使用)
第百二十七条 外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の
用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航
空機を除く。)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。但し、
運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(軍需品輸送の禁止)
第百二十八条 外国の国籍を有する航空機は、運輸大臣の許可を受けなければ、第百
二十六条第一項各号に掲げる航行により運輸省令で定める軍需品を輸送してはなら
ない。
(外国人国際航空運送事業)
第百二十九条 第百条第一項及び第百二十一条第一項の規定にかかわらず、第四条第
一項各号に掲げる者は、運輸大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百
二十六条第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間に
おける航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日その
他運輸省令で定める事項を記載し、これを運輸大臣に提出しなければならない。
3 運輸大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出
を求めることができる。
(運賃及び料金の認可)
第百二十九条の二 外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)
の運賃及び料金を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよ
うとするときも同様である。
(事業計画)
第百二十九条の三 外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候そ
の他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなけれ
ばならない。
2 外国人国際航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣の
認可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更に
ついては、この限りでない。
3 外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更した
ときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(事業計画等の変更命令)
第百二十九条の四 運輸大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事
業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運賃又は料金を変更すること。
(事業の停止及び許可の取消)
第百二十九条の五 運輸大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空
運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことがで
きる。
一 外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附
した条件に違反したとき。
二 外国人国際航空運送事業者の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際
航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送
事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。
三 日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する
協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当
該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。
四 前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。
(外国人国内航空運送の禁止)
第百三十条 第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当
該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空
機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供しては
ならない。 但し、運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(本邦内で発着する旅客等の運送)
第百三十条の二 外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業
の用に供する航空機を除く。)は、第百二十六条第一項第一号の航行(これと接続
して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客若し
くは貨物の有償の運送をし、又は同項第二号の航行(これと接続して行う本邦内の
各地間における航行を含む。)により本邦内から発する旅客若しくは貨物の有償の
運送をする場合には、運輸大臣の許可を受けなければならない。
(証明書等の承認)
第百三十一条 左に掲げる航空機の耐空性、騒音及び航空機乗組員の資格について当
該航空機が国籍を有する外国が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資
格証書その他の文書は、第十一条第一項若しくは第二項、第二十条の二第一項若し
くは第二項、第二十条の三第一項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十四条
第一項、第五十九条、第六十五条から第六十七条まで、第九十二条第一項、第百三
十四条第一項、第百四十三条又は第百五十条の規定の適用については、運輸省令で
定めるところにより、第六条の航空機登録証明書、第十条第一項の規定による耐空
証明、同条第五項の耐空証明書、第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明、
同条第四項の騒音基準適合証明書、第二十二条の規定による技能証明、第二十三条
の技能証明書、第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航
空身体検査証明書又は第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。
一 第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う同項及び同条第二項の航空機
二 第百二十七条但書の許可に係る航空機であつて政令で定めるもの
三 外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機
四 前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機
(許可の条件等)
第百三十一条の二 この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を附し、これ
を変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。
第九章 雑則
第百三十二条 削除
(航空運送代理店業の届出)
第百三十三条 航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約
の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。)を経営しようとする者は、運輸省令
で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しよう
とするときも同様である。
2 航空運送代理店業を経営する者は、事業を廃止したときは、その日から三十日以
内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(報告徴収及び立入検査 )
第百三十四条 運輸大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に
掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の整備、改造若しくは製造、航空従事者の
養成、航空身体検査証明、飛行場若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、
航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業又は航空運送代理店業に
関し報告を求めることができる。
一 航空機又は装備品の整備、改造又は製造する者
二 運輸大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
三 指定航空身体検査医
四 飛行場又は航空保安施設の設置者
五 航空従事者
六 航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
七 前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
八 航空運送代理店業を経営する者
2 運輸大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前
項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、飛行場、航空保安施設を設置す
る場所、飛行場若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機の所在する場所又
は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査さ
せ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請
求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料の納付)
第百三十五条 次に掲げる者(国を除く。)は実費を勘案して政令で定める額の手数
料を納めなければならない。
一 航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求す
る者
二 第十条第一項の耐空証明を申請する者
三 第十二条第一項の型式証明を申請する者
四 第十六条第一項の修理改造検査を受けようとする者
五 第十七条第一項の予備品証明を申請する者
六 第十七条第三項又は第十九条の二第一項の認定を申請する者
七 第二十条第一項の騒音基準適合証明を申請する者
八 第二十条の五第一項の騒音関係修理改造検査を受けようとする者
九 第二十二条の技能証明を申請する者
十 第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
十一 運輸大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
十二 第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する
者
十三 第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十四 航空機登録証明書、耐空証明書、騒音基準適合証明書、技能証明書、航空身
体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十五 第三十八条第一項の飛行場又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十六 飛行場について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十七 航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十八 飛行場について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査
を受けようとする者
十九 航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項
の検査を受けようとする者
二十 飛行場について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合
を含む。)の検査を受けようとする者
二十一 航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四
項の検査を受けようとする者
二十二 飛行場について第四十七条第二項の検査を受ける者
二十三 航空保安施設について第四十七条第二項の検査を受ける者
二十四 第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
(運輸審議会への諮問)
第百三十六条 運輸大臣は、左に掲げる処分をしようとするときは、運輸省設置法第
五条の運輸審議会にはかり、その決定を尊重してこれをしなければならない。
一 第百条第一項の規定による定期航空運送事業の免許
二 第百五条第一項の規定による定期航空運送事業の運賃及び料金の認可
三 第百十二条の規定による定期航空運送事業の運賃又は料金の変更の命令
四 第百十四条第一項の規定による定期航空運送事業の譲渡及び譲受の認可
五 第百十五条第一項の規定による定期航空運送事業者たる法人の合併の認可
六 第百十九条の規定による定期航空運送事業の免許の取消又は事業の停止
(職権の委任)
第百三十七条 この法律の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、運輸省令で定
めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。
2 地方航空局長又は航空交通管制部長は、運輸省令で定めるところにより、前項の
規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の空港事務所その他の
地方機関の長に行なわせることができる。
3 この法律の規定により運輸大臣の権限に属する事項で左の各号に掲げるものは、
政令で定めるところにより、防衛庁長官に委任するものとする。
一 第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、
第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項であつて、
政令で定める飛行場の航空交通管制圏及びこれに接続する政令で定める進入管制
区に係るもの
二 第九十六条第二項に規定する事項であつて、政令で定める飛行場に係るもの
三 第九十七条第二項に規定する事項であつて、政令で定める飛行場から出発する
航空機に係るもの
四 第九十八条に規定する事項であつて、政令で定める飛行場に到着した航空機に
係るもの
4 運輸大臣は、前項の規定による委任により防衛庁長官が行なう業務の運営に関す
る事項を統制するものとする。
(経過措置)
第百三十七条の二 この法律の規定に基づき運輸省令を制定し、又は改廃する場合に
おいては、運輸省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内
において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができ
る。
(行政手続法の適用除外)
第百三十七条の三 航空機の登録に関する処分又は第九十六条第一項若しくは第二項
の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び
第三章の規定は、適用しない。
2 第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書又は
第九十七条第一項の規定による処分については、行政手続法第二章の規定は、適用
しない。
3 第百二十六条第四項、第百二十九条の四、第百二十九条の五又は第百三十一条の
二の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
第十章 罰則
第百三十八条から第百四十二条まで 削除
(耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)
第百四十三条 航空機の使用者が次の各号の一に該当するときは、三年以下の懲役若
しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条第一項又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐
空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を
航空の用に供したとき。
二 第十六条第一項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の規定による検査に
合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
三 第十九条の規定に違反して、同条本文の確認をせず、かつ、これを受けないで、
当該航空機を航空の用に供したとき。
四 第二十条の二第一項又は第二項の規定に違反して、騒音基準適合証明を受けな
いで、又は騒音基準適合証明において指定された運用限界の範囲を超えて、当該
航空機を航空の用に供したとき。
五 第二十条の五第一項の規定に違反して、同項の規定による検査に合格しないで、
当該航空機を航空の用に供したとき。
(耐空検査員の罪)
第百四十三条の二 耐空検査員が、次の各号の一に該当するときは、三年以下の懲役
若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条第四項の技術上の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つた
とき。
二 第十条第四項の技術上の基準に適合しない滑空機について、第十六条第二項の
検査に合格させたとき。
(無表示等の罪)
第百四十四条 航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の
表示をして航空機を航空の用に供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。
(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)
第百四十五条 航空機の使用者が次の各号の一に該当するときは、百万円以下の罰金
に処する。
一 削除
二 第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。
三 第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚
偽の記載をしたとき。
四 第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、
航空機を航空の用に供したとき。
五 第六十条の規定に違反して、航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するた
めの装置を装備しないで、航空機を飛行させたとき。
六 第六十一条の規定に違反して、航空交通の安全を確保するための装置を装備し
ないで、航空機を航行させたとき。
六の二 第六十一条の二第一項の規定に違反して、無線電話、計器着陸装置を利用
するための装置又は雲の状況を探知するためのレーダーを装備しないで、航空機
を航行させたとき。
六の三 第六十一条の二第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録する
ための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供
したとき。
六の四 第六十一条の二第三項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録する
ための装置による記録を保存しなかつたとき。
七 第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に
供したとき。
八 第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発さ
せたとき。
九 第六十四条の規定に違反して、航空機を燈火で表示しなかつたとき。
十 第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項の規定に違反して、航
空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。
十一 第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。
十二 第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
十三 第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。
十四 第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行
させたとき。
十五 第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。
十六 第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用
に供したとき。
十七 第百二十八条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。
(飛行場又は航空保安施設の設置等の罪)
第百四十六条 次の各号の一に該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで飛行場を設置した者
二 第四十三条第一項の規定に違反して、飛行場に特に重要な変更を加えた者
三 第四十八条の規定による飛行場の全部又は一部の供用の停止の命令に違反した
者
第百四十七条 第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設
を設置した者は、百万円以下の罰金に処する。
2 第四十三条第一項の規定に違反して、航空保安施設に特に重要な変更を加えた者
についても前項の例による。
第百四十八条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四十二条第四項(第四十三条第二項又は第四十四条第五項(第四十五条第二
項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違
反して、飛行場又は航空保安施設の供用を開始した者
二 第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで公共の用に供する飛行
場の供用を休止し、又は廃止した者
三 第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空
保安施設の供用を休止し、又は廃止した者
第百四十八条の二 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者が、第五十四条の規定
による認可を受けないで、又は認可を受けた使用料金によらないで、公共の用に供
する飛行場又は航空保安施設の使用料金を収受したときは、五十万円以下の罰金に
処する。
2 飛行場の設置者が第五十四条の二第二項の規定に違反して、同項の規定による認
可を受ないで、管理規程を定め、又はこれを変更したときについても前項の例によ
る。
(所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)
第百四十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰
金に処する。
一 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる
行為を行つた者
二 偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者
三 第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者
(指定航空身体検査医の罪)
第百四十九条の二 指定航空身体検査が第三十一第三項の身体検査基準に適合しない
者について、航空身体検査証明を行つたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下
の罰金に処する。
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第百五十条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつた者
一の二 第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示をき損した者
一の三 第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教
育をした者
一の四 第三十五条第二項(第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。
)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つた者
二 第四十九条第一項(第五十五条の二第二項又は第五十六条において準用する場
合を含む。)又は第五十六条の四第一項の規定に違反して、建造物、植物その他
の物件を設置し、植栽し、又は留置した者
二の二 第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。
)の規定による命令に違反した者
三 第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の運輸省令で
定める飛行場の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうお
それのある行為をした者
三の二 第五十三条第二項の規定に違反して、飛行場内で航空機に向つて物を投げ、
その他同項の運輸省令で定める行為をした者
三の三 第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納
庫に立ち入つた者
四 第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第
二項の規定に違反して、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許
可書を携帯しないで、その航空業務を行つた者
五 第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の
飛行若しくは操縦の教育を行つた者
五の二 第七十二条第一項の規定に違反して、機長として定期航空運送事業の用に
供する航空機に乗り組んだ者
六 第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込ん
だ者
七 第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下した者
八 第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下した者
九 第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつた者
十 第九十九条の二第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれ
のある行為で同項の運輸省令で定めるものをした者
(機長等の職務に関する罪)
第百五十一条 機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を
行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する。
第百五十二条 機長が第七十五条の規定に違反して、旅客の救助又は人若しくは物件
に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、五年以下の懲役に処す
る。
第百五十三条 機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一 第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。
二 第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。
三 第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したと
き。
四 第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
五 第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第百五十四条 航空機乗組員が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金
に処する。
一 第七十九条の規定に違反して、航空機を離陸させ、又は着陸させたとき。
二 第八十条、第八十一条、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十二条の二又
は第八十三条の規定に違反して、航空機を運航したとき。
三 第八十四条第一項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
四 第八十五条の規定に違反して、航空機を操縦したとき。
五 第九十一条第一項の規定に違反して、曲技飛行等を行つたとき。
五の二 第九十一条第二項(第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の
規定に違反して、確認しなかつたとき。
五の三 第九十二条第一項の規定に違反して、航空機を運航したとき。
六 第九十三条の規定に違反して、計器飛行又は計器航法による飛行を行つたとき。
六の二 第九十四条の規定に違反して、計器気象状態において航空機を運航したと
き。
六の三 第九十四条の二第一項の規定に違反して、計器飛行方式によらないで航空
機を運航したとき。
七 第九十五条の規定に違反して、航空交通管制圏において航空機を運航したとき。
八 第九十六条第一項の規定による指示に従わないで、航空機を運航したとき。
八の二 第九十六条第三項の規定による連絡をせず、又は虚偽の連絡をしたとき。
九 第九十七条第一項の規定により承認を受けてしなければならない事項を承認を
受けないでしたとき。
九の二 第九十七条第二項の規定に違反して、通報をしないで、航空機を運航した
とき。
十 第九十七条第三項の規定に違反して、飛行計画に従わないで、航空機を運航し
たとき。
十一 第九十七条第四項の規定による聴取若しくは通報をせず、又は虚偽の通報を
したとき。
十二 第百二十六条第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで航空機
を運航したとき。
十三 第百二十六条第四項の規定による着陸の要求に従わなかつたとき。
十四 第百二十六条第五項の規定に違反して、運輸大臣の指定する飛行場以外の飛
行場において、航空機を着陸させ、又は離陸させたとき。
2 機長以外の航空機乗組員が前項各号の一に該当するときは、行為者を罰する外、
機長に対しても同項の刑に処する。但し、機長以外の航空機乗組員の当該違反行為
を防止するため、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、機長
についてはこの限りでない。
(航空運送事業者等の業務に関する罪)
第百五十五条 次の各号の一に該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
一 第百条第一項、第百二十一条第一項又は第百二十三条第一項の規定による免許
を受けてしなければならない事項を免許を受けないでした者
二 第百十三条第一項(第百二十二条第一項又は第百二十四条において準用する場
合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させた者
三 第百十三条第二項(第百二十二条第一項又は第百二十四条において準用する場
合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させた者
四 第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可
を受けないでした者
五 第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供した者
六 第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受
けないでした者
第百五十六条 定期航空運送事業者、不定期航空運送事業者又は航空機使用事業者が、
第百二条第一項(第百二十二条第一項又は第百二十四条において準用する場合を含
む。)の規定による検査を受けず、又はこれに合格しないで運航を開始したときは、
百五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条 定期航空運送事業者、不定期航空運送事業者又は航空機使用事業者が、
次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百四条第一項(第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定
する運航規程又は整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
二 第百五条第一項(第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定
による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運
賃又は料金を収受したとき。
三 第百六条第一項(第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定
する運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
四 第百八条第二項又は第百十二条(第百二十二条第一項又は第百二十四条におい
てこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
五 第百九条第一項(第百二十二条第一項又は第百二十四条において準用する場合
を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
六 第百十条第一項(第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定
による認可を受けないで、運輸に関する協定をしたとき。
七 第百十七条第一項の規定に違反して、許可を受けないで事業を休止したとき。
八 第百十九条(第百二十二条第一項又は第百二十四条において準用する場合を含
む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
第百五十七条の二 外国人国際航空運送事業者が、次の各号の一に該当するときは、
五十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若し
くは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
二 第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更した
とき。
三 第百二十九条の四の規定による命令又は第百二十九条の五の規定による事業の
停止の命令に違反したとき。
(立入検査の拒否等の罪)
第百五十八条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十七条第二項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又
は忌避した者
二 第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者
(両罰規定)
第百五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務又は財産に関して、第百四十三条、第百四十四条から第百四
十八条の二まで、第百五十条及び第百五十五条から前条までの違反行為をしたとき
は、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、
法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業
務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は
人についてはこの限りでない。
(過料)
第百六十条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第五十四条の二第一項又は第百七条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示
をした者
二 第百五条第三項若しくは第四項(第百二十二条第一項において準用する場合を
含む。)、第百九条第三項(第百二十二条第一項又は第百二十四条において準用
する場合を含む。)、第百十八条、第百二十二条第二項(第百二十四条において
準用する場合(航空機使用事業を廃止した場合に限る。)を含む。)又は第百二
十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百六十一条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
二 第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出
をした者
三 第九十九条の二第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
第百六十二条 第九条、第二十一条又は第三十六条の規定による命令の規定に違反し
た者は、十万円以下の過料に処する。
附則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 国内航空運送事業令(昭和二十五年政令第三百二十七号。以下「旧令」という。
)は、同令附則第二項但書の規定を除き、廃止する。但し、この法律の施行前にし
た行為に対する罰則の適用については、旧令は、この法律の施行後も、なお効力を
有する。
5 旧令第二条の四から第八条まで、第十条及び第十一条の規定並びにこれらの規定
の違反行為に係る罰則の規定は、前二項に掲げる者について、なお効力を有する。
6 第四項の者の使用する航空機は、第百二十七条及び第百三十条の規定の適用につ
いては、第百二十七条但書の許可及び第百三十条但書の許可を受けて使用する航空
機とみなす。
7 前項の航空機及びその航空機の航空機乗組員は、第百三十一条の規定の適用につ
いては、同条第二号の航空機及びその航空機の航空機乗組員とみなす。
8 外国人の国際航空運送事業に関する政令(昭和二十六年政令第百三十三号)は、
廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同
令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
10 航空庁長官は、この法律の施行の際現に存する飛行場でその時において航空庁
長官の設置するものについてその名称、位置、設備の概要その他運輸省令で定める
事項をこの法律の施行後、遅滞なく告示しなければならない。この法律の施行後六
箇月以内に航空庁長官の設置する飛行場についても同様である。
11 第四十九条第一項及び第二項の規定は、前項の告示があつた飛行場について準
用する。この場合において、第四十九条第一項中「第四十条」とあるのは、「附則
第十項」と読み替えるものとする。
17 航空機の出入国等に関する政令(昭和二十七年政令第六十五号)は、廃止する。
但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この
法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則 (昭和二八年七月二〇日法律第六六号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において
政令で定める。
7 改正前の航空法の規定によりした航空機の登録は、この法律の施行後は、改正後
の航空法第五条の規定によりした新規登録とみなす。
8 改正前の航空法第七条第一項の規定によりした登録の変更の届出は、この法律の
施行後は、改正後の航空法第七条又は第七条の二の区分に従い、これらの規定によ
りした変更登録又は移転登録の申請とみなす。
9 改正前の航空法第八条第一項の規定によりした登録のま 、 つ 、 消の申請
は、この法律の施行後は、改正後の航空法第八条第一項の規定によりしたま 、
つ 、 消登録の申請とみなす。
10 運輸大臣は、改正前の航空法の規定により登録をした飛行機又は回転翼航空機
について、この法律の施行後遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をし
なければならない。
11 前項の規定による打刻については、改正後の航空法第八条の三第二項及び第三
項、第百五十条第一号及び第一号の二並びに第百五十九条の規定を準用する。
附則 (昭和二八年八月一日法律第一五一号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附則 (昭和二九年四月一日法律第六〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の航空法第百二十九条の許可を受けて航空運送事
業を営んでいる者(同法附則第九項の規定により許可を受けた者とみなされたもの
を含む。)がこの法律の施行の時において定めている事業計画は、改正後の航空法
第百二十九条第二項の規定による事業計画とみなす。
3 前項に掲げる者がこの法律の施行の時において定めている運賃及び料金について
は、改正後の航空法第百二十九条の二の認可を受けたものとみなす。
附則 (昭和三三年四月一五日法律第六三号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 (昭和三四年三月二六日法律第四〇号)
1 この法律中第一条、第三条及び附則第二項の規定は昭和三十四年四月一日から、
第二条及び第四条の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定
める日から施行する。
2 従前の航空保安事務所及び航空標識所の機関並びにこれらの職員は、改正後の運
輸省設置法第三十九条の航空保安事務所の相当の機関及びその職員となり、同一性
をもつて存続するものとする。
附則 (昭和三五年六月一日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年六月一日から施行する。
(ヘリポートに関する経過規定)
第二条 運輸大臣は、この法律の施行後、遅滞なく、この法律の施行の際現に存する
ヘリポートについて、改正後の航空法(以下「新法」という。)第二条第六項、第
七項及び第九項の規定による進入区域、進入表面及び転移表面を告示するとともに、
現地においてこれらを掲示するものとする。
(航空交通管制圏に関する経過規定)
第三条 この法律の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場は、新法第二条第十
二項の規定の適用については、同項の規定により運輸大臣が指定した飛行場とみな
す。
(水平表面に関する経過規定)
第四条 この法律の施行の際現に存する物件であつて、改正前の第四十条(改正前の
第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示後この法律の
施行のときまでに公共の用に供する飛行場の水平表面の上に出るに至つたもの(こ
の法律の施行の際現に存する植物で成長してこの法律の施行後水平表面の上に出る
に至つたもの及びこの法律の施行の際現に建造中である建造物で当該建造工事によ
りこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたものを含む。)については、新法
第四十九条第一項(新法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定
は、その高さの限度において、適用しない。
2 運輸大臣又は飛行場の設置者は、前項に規定する物件の所有者その他の権原を有
する者に対し、新法第四十九条第三項から第七項までの規定の例により、当該物件
の水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。
(航空障害燈等に関する経過規定)
第五条 この法律の施行の際現に存する物件で地表又は水面からの高さが六十メート
ル以上のもの(この法律の施行の際現に存する植物で成長して地表又は水面からの
高さが六十メートル以上となるに至つたもの及びこの法律の施行の際現に建造中で
ある建造物で当該建造工事により地表又は水面からの高さが六十メートル以上とな
るに至つたものを含む。)については、新法第五十一条第一項及び第五十一条の二
第一項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過規定)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この
法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定に
よつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起すること
ができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管
轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行して
いる処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただ
し、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定に
よる出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による
改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法
律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、
当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかか
わらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をも
つて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項か
ら第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この
法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁
の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この
法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申
立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例
による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決
等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後
にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立て
をすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用について
は、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他
の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることが
できない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により
訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつ
たものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、こ
の法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で
定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭
和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合において
は、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に
伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布
の日後において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和四一年五月二〇日法律第七五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定及び
次項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則 (昭和四二年七月一〇日法律第五三号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第四節に
係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から
施行する。
附則 (昭和四五年五月二三日法律第九五号)
01 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定
める日から施行する。
附則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第八条、附則第十七項及
び附則第十八項の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令
で定める日から、第三十九条、附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十五項
(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四十六条の改正規定を除く。
)の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
9 第三十九条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第二十条
第一項の指定無線通信機器の検査及び使用については、これを装備する航空機が航
空運送事業の用に供する航空機以外の航空機である場合にあつては第三十九条の